「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26 年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

詳しくは、下記の国税庁ホームページよりご確認ください。